新着情報

省エネ法改正と不動産業

2024.07.17

温暖化が進みすでに地球規模で危機的な状況が生じています。省エネ対策は現在の生活のためだけではなく、次世代が豊かで穏やかな

くらしを営むために、私たちに課された責任でもあります。

省エネを推進するために、それぞれの立場でできる限りのことをしなければなりません。

建設業においては、2024年4月施行「改正建築物省エネ法」ですべての新築建築物に省エネ性能ラベル表示が義務化されました。

この改正により、住宅やビルの販売事業者・賃貸事業者は、家電などに省エネラベルをつけているように建築物の売買や賃貸をする

場合にも省エネ性能ラベルをつけることが必要となりました。

この表示は努力義務ではありますが、表示をしない努力義務者に対して、国土交通大臣が勧告や事業者名の公表などの措置がとられる

ことがあります。

また、売買や賃貸の仲介業者や賃貸管理事業者は義務化の対象ではありませんが、不動産事業の専門家として、住宅やビルを販売・賃貸

する事業者にこの制度を説明し、適切な対応を取るべきことをアドバイスする立場になりますので私たちもこの制度を十分に

理解しておく必要があります。

対象の建築物には住宅と非住宅の両方が含まれ、住宅は戸建てやマンションの分譲物件・賃貸住宅・買取再販住宅などが対象で、

非住宅は貸しビルなどが対象となりますが、これらは事業として販売または賃貸されるものであり、私用の注文住宅や自社ビルは

対象ではありません。

ラベルには省エネ性能(エネルギー消費性能)と断熱性能が★マークや数字で表示され、目安光熱費も任意で表示できます。

インターネットや新聞・雑誌、新聞折込み、パンフレットなどの広告物に掲載する場合にラベルの表示が必要となります。

宅建業者は事業者が法に則った対応を行うことができるよう、契約締結業務を行わなければなりませんし、評価書や図面などの表示の

根拠となる資料の保管や保管状況の確認についても十分な配慮をする必要があります。

当社も最新の情報の収集に気を配り、広告表示のルールに沿った適切な業務を行っていきたいと思います。

 

※表示のイラストは国土交通省の店頭掲示用ポスターから抜粋